大切なご家族であるペットが亡くなった場合には、しっかりと弔いたいですよね。近年ではペットの終活への関心が高まりつつあります。
しかし、ペットの種類によっては火葬できない種類もあり、注意が必要です。
亡くなった後、市町村へ手続きをしなければならない種類もございます。生前から準備をし、これらの決まりをきちんと理解しておくことをオススメします。
目次
ペットが亡くなったときに必要な手続と火葬規制について。
ペットの種類により、亡くなった際、手続きをする必要のある場合、火葬の可否が異なる場合がございます。ご自身のペットがどの種類に該当するのかきちんと確認しておくことが重要です。
ペットが亡くなったときに必要な手続きは??
ペットとして飼える動物の中には、亡くなった際に死亡届の手続きが必要です。それらは以下の法律によって定められている為です。
▼狂犬病予防法
狂犬病の発生を予防し蔓延を防止するための法律。飼っている犬が亡くなってしまった場合、死亡届の提出が義務付けられております。
届出の事項は以下のようになります。
・飼い主の住所氏名
・犬の死亡年月日と登録番号
死亡届を提出する際、鑑札と注射済票を返却する為忘れずに用意しておきましょう。届け出は直接保健センターなどへ出向く方法またはホームページから電子申請する方法がございます。犬が亡くなった時には必ず届け出を行うようにしてください。
▼動物愛護管理法
動物の愛護と適切な管理をすることを目的とした法律です。この法律によりライオン・トラ・ワシ・タカなどの猛獣に分類される動物が死亡した場合、手続きが義務付けられています。
▲特定動物が亡くなったときには、死亡届ではなく飼養・保管数増減届を提出。提出先は各都道府県で定められた場所へ提出してください。自治体によって異なるため事前に確認をお願いいたします。
火葬に出せないペットって・・・?
条約で輸出入を禁止されているペットは火葬することができません。しかし、規制が適用前に飼い始めていたという場合には火葬することが可能です。
めずらしいペットを迎える際には規制がないかどうかを調べておく事をオススメします。
牛や豚や鳥、馬やヤギや羊などは死亡獣畜取扱場で火葬します。
ですがこれらの動物をペットとして飼っている場合には火葬を行うことが可能です。
こちらも、一度自治体へ確認しましょう。
基本的には以上のような決まりがあり、細かい手続きの方法や内容は自治体によって異なる場合がございます。
ペットが亡くなり手続きをする際、お住まいの自治体へ問い合わせて確認してください。
火葬できるペットはどんな種類??
弊社では、関西一円(滋賀・京都・奈良・大阪・兵庫など)対応させて頂いております。
そして、犬や猫だけでなく様々なペットの火葬にも対応しております。
犬,猫
犬・猫は小型犬から大型犬までどのようなサイズであっても火葬可能です。弊社では40㎏の大型犬でも 大型火葬炉を搭載しておりますので火葬可能です。
お供え物(副葬品)の素材で金属製・プラスチック製などの化学製品は火葬時お骨に影響を与える恐れがあるため、お控え頂く事も希にございます。
犬や猫の火葬を行う場合、思い出の品を添え一緒に火葬することが可能です。生前好きだったおやつや、手紙、お花などを一緒に添えて送り出してあげましょう。 |
ハムスターや鳥などのちいさい動物
ハムスターのようなちいさい子達であっても火葬可能です。。ハムスターの場合は火葬後骨だけでなく歯も残ります。
弊社では、極小動物用の寝台をご用意させて頂いており、綺麗にお骨を残すことが可能です。
こちらも、フード・おやつ・手紙・お花など一緒にいれて送り出してあげてください。
極小動物の火葬は以下の点に注意!
極小動物を火葬する場合、一緒に入れたモノの燃えカスなどがお骨にぶつかり、お骨が飛んでしまう場合が希にございます。 また、紙製品を入れてしまうと燃えカスがお骨の上に被さり、お骨がわからなくなってしまうことも御座いますので現場のスタッフにご確認頂ければと思います。 |
カメやトカゲやヘビなどの爬虫類・両生類
最近では爬虫類や両生類の火葬のご依頼が急増しております。他の動物と変わらず火葬することができます。
こちらも、フード・おやつ・手紙・お花など一緒にいれて送り出してあげてください。
金魚・メダカ・熱帯魚などの魚類
これらの魚類も火葬することができます。
最近では大型魚のご依頼もございました。魚類の火葬を行うご家庭も増えつつあります。
カブトムシ・クワガタなどの昆虫類
昆虫の火葬の相談も頂いた事がございます。
「昆虫なら公園に埋めてしまえばいいじゃないか。」と思っている方が多いと思いますが、最近では不法投棄となり注意が必要です。
自宅のお庭に埋めるのは問題ございません。ただ、集合住宅に住んでいるため埋められないなどの理由で火葬を希望する方もおられます。
しかしながら、昆虫には骨がありません。。全てお空へ行くんです。
昆虫の場合も思い出の品を一緒に火葬することができますよ。
まとめ
・犬を飼っていて亡くなった場合に死亡届を市区町村へ提出する必要がある。
・ペットとして飼っているのであれば豚や鳥など火葬することはできる。
・爬虫類や両生類なども火葬することが可能である。
・極小動物や昆虫も火葬することは可能である。
最愛のペットをどのように供養するのか、生前の元気な内から家族で話し合うのも大切な事だと思います。